大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(テ)10 判決

主 文

本件特別上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、憲法違反を云為するが、第一点は第二審判決の事実認定を非難するに帰

し、第二点は單なる訴訟法違反を主張するものであつて、いずれも特別上告適法の

理由に該当しない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 眞 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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