最高裁判所第一小法廷 昭和28(テ)10 判決
主 文
本件特別上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、憲法違反を云為するが、第一点は第二審判決の事実認定を非難するに帰
し、第二点は單なる訴訟法違反を主張するものであつて、いずれも特別上告適法の
理由に該当しない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 眞 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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